定款

日本心理哲学協会 定款

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「日本心理哲学協会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(所在地)

本会の主たる事務所は、東京都新宿区西新宿7丁目7-21に置く。

第3条(目的)

本会は、心理学および哲学に関する研究、教育、普及活動を通じて、学術の発展と社会の精神的向上に寄与することを目的とする。


第2章 事業

第4条(事業内容)

本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 心理学・哲学に関するセミナー、講演会、研究会の開催
  2. 心理学・哲学の普及を目的とした書籍や雑誌の発行
  3. 心理学・哲学に関する普及活動・個別指導の実施
  4. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員の種類と資格)

本会の会員は以下の2種類とする。

  1. 正会員
    本会が指定する特定の講座の受講を終了し、理事会または代表理事の承認を得た者。
  2. 賛助会員
    本会の目的に賛同し、一定金額以上の寄付または一定時間以上の労務提供を行った者。
    • 寄付金額および労務提供の基準は、別途規約で定める。
    • 賛助会員は、正会員と同様に、本会が主催する講座や活動への参加権を有する。

第6条(会費)

  1. 会員は以下の会費を納入する義務を負う。
    • 年会費:10万円
    • 同一家族または同一法人内で2人目以降は、1人につき5万円
  2. 会費の納入方法および期日は別途定める。

第7条(会員の権利)

会員は以下の権利を有する。

  1. 本会が主催する講座や活動への参加および貢献
  2. 会員自身が、本会の目的に沿った講座や活動を主催・開催する権利。ただし、事前に理事会の承認を得るものとする。
  3. 本会が実施する内部研究会への参加
  4. 本会が保有する特定の媒体(例:会報誌、ウェブサイト)を利用して広告活動を行う権利

第8条(会員の義務)

会員は以下の義務を負う。

  1. 正しさを追求し続けること。
  2. 心理学および哲学の普及を通じて社会に貢献すること。
  3. 心理学および哲学に基づき、倫理的かつ公平な態度で活動を行うこと。

第4章 役員および組織

第9条(役員の種類と人数)

本会に以下の役員を置く。

  1. 理事 1名以上
  2. 役員 3名以上

第10条(役員の選任・任期)

  1. 役員は、会員の10分の1以上の者から推薦を受けた候補者の中から、理事会の協議を経て代表理事が承認した者とする。
  2. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第11条(役員の職務)

役員は以下の職務を担う。

  1. 協会の運営に関する管理
  2. 普及活動の計画と実行
  3. 財務管理および会計報告の作成
  4. 会員間の連絡および調整業務

第5章 会議

第12条(総会)

  1. 定時総会は毎年11月11日に開催する。
  2. 臨時総会は、理事の過半数または代表理事の要請により開催する。

第13条(決議事項)

総会において以下の事項を議決する。

  1. 規約の変更
  2. 役員の選任または解任
  3. 予算および決算の承認
  4. 事業計画の承認

第14条(議事の定足数と承認要件)

  1. 総会は理事の過半数の出席をもって成立する。
  2. 議事は出席者の3分の2以上の賛成をもって承認されるものとする。

第6章 資産および会計

第15条(資産の管理)

  1. 会費および寄付金の管理方針・分配方法は、理事会にて決定する。
  2. 資産の運用状況については、総会にて会員に報告し、承認を得るものとする。

第16条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 解散

第17条(解散の要件)

会員の4分の1以上が解散を要求した場合、理事会においてその可否を検討し、最終決定は総会で出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第18条(残余財産の処分)

解散時に残余財産がある場合は、総会の議決を経て、公益性のある団体または目的の類似する団体に譲渡するものとする。


第8章 附則

第19条(発足日)

本会は、2024年11月11日に発足する。

第20条(規約の変更)

本規約の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって行う。